「屋号で仕事をしているのに、建設業許可は個人名?」個人事業主が屋号で許可を取るときの注意点

「屋号で仕事をしているのに、建設業許可は個人名?」個人事業主が屋号で許可を取るときの注意点

「普段、『○○建設』っていう名前で仕事してるんですけど、建設業許可を取ったら個人名で登録されちゃってるんですよ。どうしたらいいですか?」

先日、そんなご相談をいただきました。

個人事業主として建設業を営んでいる方の中には、個人名ではなく「○○建設」「○○工務店」などの屋号を使って仕事をされている方も少なくありません。

元請会社とのやり取りも、資材の発注も、請求書も、普段の仕事はすべて屋号。

ところが建設業許可を取ってみたら、許可業者として登録されている名前は自分の個人名。

「え? ○○建設じゃないの?」

となってしまうことがあります。

今回は、そんな「屋号と建設業許可の名前」の話です。

そもそも「屋号」とは?

個人事業主の方が使う「○○建設」「○○工務店」などの名前を屋号といいます。

たとえば、

  • 個人名
    山田太郎
  • 屋号
    山田建設

という形です。

税務署に提出する開業届にも屋号を記載することができます。

そのため、

「開業届に『山田建設』って書いて税務署に出したから、建設業許可も当然『山田建設』になるんじゃないの?」

と思われる方もいらっしゃいます。

ところが、ここは注意が必要なところです。

建設業許可では、屋号をそのまま使えない?

個人事業主の場合ですと、建設業許可の申請では基本的に事業主本人の氏名が許可上の名称になります。

屋号を建設業許可上の名称として使用したい場合には、あらかじめその屋号について商号の登記を行い、その登記を確認できる書類を添付して申請する必要があります。

つまり、「開業届に屋号を書いている」ことと「建設業許可上の名称として屋号を使用できる」ことは、別の話だということです。

ここを知らないまま申請してしまうと、普段は「山田建設」として営業しているのに、建設業許可では「山田太郎」となってしまうことがあります。

「普段の仕事は全部、屋号なのに……」という問題

これは意外と困るケースがあります。

例えば、山田さんが個人事業主として「山田建設」という屋号で営業しているとします。

元請会社から仕事を受注するときも「山田建設」。

資材会社に材料を発注するときも「山田建設」。

請求書を出すときも「山田建設」。

従業員も何人か雇っていて、対外的には完全に「山田建設」として営業している。

ところが、建設業許可を個人名で取得してしまうと、許可業者として公表される名称は「山田太郎」となります。

例えば国土交通省の建設業者検索などで会社名・事業者名を調べても、「山田建設」ではなく「山田太郎」と表示されることになります。

「普段使っている名前で検索しても、許可業者として出てこない」

という状態になってしまうわけです。

実際にあったご相談

今回ご相談いただいた方も、まさにこのケースでした。

仮に「山田建設さん」としましょう。

少し前に建設業許可を取得されたそうなのですが、

「普段、元請会社から仕事をもらうときも『山田建設』ですし、資材屋さんに発注するときも『山田建設』です。でも、建設業許可を確認したら、自分の個人名になっていました。どうしたらいいでしょうか?」

というご相談でした。

開業届にも屋号として「山田建設」と記載していたため、ご本人としては当然「建設業許可も山田建設になる」と思っていたそうです。

ここは見逃してしまうポイントですよね。

すでに個人名で許可を取ってしまったら、もう変更できない?

では、

「もう個人名で建設業許可を取ってしまった……」

という場合は、どうなるのでしょうか。

「もう取り返しがつかない」というわけではありません。

実は変更届を提出することによって、許可上の名称を変更することが可能です。

もちろん事前に屋号の登記が必要ですが、必要な要件を満たせば問題なく受け付けてもらえます。

建設業許可を取る前に「どの名前で営業しているか」を確認しよう

個人事業主の方が建設業許可を取得するときは個人名で仕事をしているのか、それとも屋号を使って仕事をしているのか、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

特に、

「元請会社との契約は屋号」
「請求書も屋号」
「資材発注も屋号」
「ホームページも屋号」

というように、普段から屋号を前面に出して営業している場合には、あとから『しまった……』となりかねません。

また、せっかく建設業許可を取得したのに「思っていた名称で許可が取れなかった」となると、あとから追加の手続きが発生し、ただでさえ煩わしい申請が二度手間になります。

「屋号で建設業許可を取りたい」という方は、申請前にご相談ください

建設業許可は、単に申請書を書いて提出すれば終わり、というものではありません。

「個人事業主だけど屋号で営業している」
「屋号を建設業許可にも使いたい」
「すでに個人名で許可を取ってしまったけれど、屋号に変更したい」

このような場合には、申請前に一度確認しておくと安心です。

建設業許可は、取得すること自体がゴールではありません。

許可を取得したあと、実際の営業活動で困らないように、普段使っている名称や営業形態まで含めて準備しておくことも大切です。

「これって屋号で許可を取れるのかな?」
「もう個人名で取ってしまったけど、変更できるのかな?」

そんな場合は当事務所へお気軽にご相談ください。