外国人技術者の採用が建設業の未来を変える?

外国人技術者の採用が建設業の未来を変える?

目次

― 市川市の建設業界を支える行政書士が解説します ―

「人が足りないんだよ」
最近、市川市内の建設現場でこんな言葉を聞くことが増えました。若手が入ってこない。熟練者は定年を迎える。そして現場では、今日もギリギリの人数で工程を回している……。そんななか、“外国人技術者”の採用に関心を持つ建設業の経営者や現場監督の方が急増しています。

国土交通省が主催したセミナーには、定員を上回る400人以上が参加。ところが、いざ採用しようにも、「技人国って?」「どんな書類が必要?」「誰に相談すればいい?」と戸惑う声があちこちから聞こえてくるのが現実です。

実は、この“技術・人文知識・国際業務(技人国)”という在留資格を持つ外国人技術者こそ、これからの建設業を支えるキーパーソンになり得る存在なんです。そしてこの制度、知らずに手を出すと“業際問題”や“不許可リスク”にもつながりかねない、注意すべきポイントがいくつもあります。

私は市川市を拠点に、建設業界に特化した行政書士として活動しています。かつては自衛官として災害復旧現場にも数多く立ち会ってきましたが、今は「現場の声を制度で支える」立場として、建設業の皆さまを法務・経営の面からサポートしています。

この記事では、
✔ 外国人技術者を巡る最新動向
✔ 現場で実際に起きている課題
✔ 採用や許認可のポイントと注意点

こうしたテーマを、市川市という“地元密着型”の視点から、わかりやすくご紹介していきます。

「人手が足りない。でも、誰に相談すればいいのか分からない」
そんな経営者の方にとって、少しでもヒントになる内容をお届けできれば幸いです。

「人は欲しい。でも採れない」建設現場で起きていること

― 市川市の建設業者から聞こえる“本音”とは ―

「若い子が来ない」
「面接には来ても、1週間で辞めちゃうんですよ」
市川市内の中小建設会社を訪問するたび、こうした声を何度も聞いてきました。
現場で汗を流す職人さんたちはみな、真面目で実直。でも経営側は、人手不足と制度対応の板挟みで日々頭を抱えています。

❖ 市川市でも人手不足が深刻に

たとえば、市川市曽谷にある某外構工事業者(従業員15名)では、退職者の穴を埋めるためにハローワークで募集をかけ続けていますが、ここ半年、若手の応募はゼロ。来るのは50代以上の方が多く、育成前提の人材確保が難しいという課題を抱えています。

実際、松野事務所が調査した「ハローワーク求人票データ(市川・船橋・松戸)」でも、“経験不問”“多能工歓迎”という条件で求人を出している建設会社の多くが、外国人の受け入れにも前向きな記載をしています​。

ところが、こうした会社の多くは「技能実習生」や「特定技能」の枠に頼ってきたものの、将来的なキャリア形成やスキル定着の面で限界を感じているようです。

❖ 技術者として育てられる外国人材への期待

そこで注目されているのが、「技人国」や「特定活動(告示46号)」といった在留資格を持つ外国人技術者です。

「実務経験があり、現場で設計や工程管理もできる外国人がいれば、本当に助かる」
― これは、ある舗装工事会社(市川市内、従業員20名)の社長さんの言葉です。

ただし、同時にこんな悩みもあります。
「制度が複雑でよく分からない。誰か信頼できる人に、ゼロから説明してほしい」

つまり、ニーズはあるのに、制度のハードルが高すぎるのです。

❖ 外国人を“人材”として扱うか、“労働力”として使い捨てるか

今後、外国人技術者との付き合い方が問われる時代に突入しています。
「単なる労働力」としてではなく、「会社の未来をともにつくる技術者」として迎え入れるために――。制度を正しく理解し、適切に整備していく必要があります。

そして、それを“伴走支援”できる専門家の存在が、これまで以上に求められているのです。

「技人国」と「特定活動46号」の違い、ちゃんと知ってますか?

― 行政書士が教える、外国人技術者受け入れの基本 ―

「技人国?特定活動?正直どっちがどっちだか分からない…」
そんな声を、建設業の現場で本当によく耳にします。

でも、これらの在留資格を正しく理解していないと、“せっかく採用したのに働かせられない”なんてトラブルになりかねません。

ここでは、市川市で実際に建設業許可や外国人雇用をサポートしている行政書士の視点から、制度の違いと、現場で気をつけたいポイントをお伝えします。

技人国(技術・人文知識・国際業務)とは?

「技人国」は、いわば“技術系ホワイトカラー”としての外国人材を対象とした在留資格です。

✅ 主な特徴

  • 大学や専門学校で「建築・土木工学」などの専攻を修了している必要あり
  • 「施工管理」や「設計」「見積もり作成」など、専門的な知識を活かす業務が対象
  • 原則、現場での作業そのものは不可

つまり、現場監督や設計担当として期待される外国人材に適した在留資格です。

▶ 例:ベトナム出身で日本の工業大学卒のAさんが、舗装工事会社で現場監督として採用される場合

特定活動(告示46号)とは?

こちらは、日本の大学・専門学校を卒業した留学生が対象の在留資格。
技人国との大きな違いは、一定の条件下で“現場作業にも従事できる”という点です。

✅ 主な特徴

  • 日本の教育機関を卒業していればOK(専攻内容に制限なし)
  • 許可される仕事内容の幅が広く、現場作業も一部可
  • 会社側の管理体制や就労計画書の整備が重要

▶ 例:日本の専門学校を卒業したフィリピン人Bさんが、外構工事をしながらCAD設計の補助を担当する場合

⚠ 行政書士から見た「落とし穴」とは?

「この人、技人国で呼べると思ったら、学歴が要件を満たしていなかった…」
「現場で働かせたら、資格の要件違反になってしまった…」

こうした事例は、制度理解不足による“ミスマッチ”が原因です。
最初に「学歴」「仕事内容」「役職」「現場作業の有無」などを丁寧に整理することが不可欠です。

行政書士としては、以下の点を重視しています。

✅ チェックすべきポイント

  • 履歴書・卒業証明書(日本 or 海外大学)
  • 就労予定の業務内容と現場作業の割合
  • 勤務先企業の建設業許可の有無
  • 在留資格の取得または変更手続きが必要かどうか

「雇いたい」と思ったときにまずやるべきこと

― 行政書士が教える、外国人技術者受け入れの第一歩 ―

「この人、ウチで働いてもらえたら助かるのに…」
そんな“採りたい人材”が目の前にいても、制度の壁に阻まれて立ち止まってしまうケースが少なくありません。

でも、ちょっとした整理と準備をするだけで、外国人技術者の採用はずっとスムーズになります。ここでは、実際に私・松野が相談対応してきた中で、「これだけは押さえておくと安心」という実用ポイントをお伝えします。

採用前に確認すべき5つのチェックリスト

以下の5項目は、外国人技術者を受け入れる際の“最初のフィルター”です。

✅ ① 学歴・専攻内容の確認

  • 技人国:大学 or 専門学校(建築・土木系)卒業者か?
  • 特定活動46号:日本国内の学校を卒業しているか?

✅ ② 業務内容の整理

  • 現場作業とデスク業務の割合はどれくらいか?
  • 「設計補助」「施工管理」「積算」など、技術者に相応しい業務か?

✅ ③ 在留資格の現状と必要手続

  • 「すでに持っている資格は何か?(例:留学、特定技能など)」
  • 在留資格変更が必要か?更新か?

✅ ④ 会社側の受け入れ体制

  • 建設業許可を取得しているか?
  • 雇用契約書・就労計画書は整備できているか?

✅ ⑤ 対応できる士業・機関の選定

  • 入管手続きに詳しい行政書士との連携体制は?
  • 労務・社会保険・安全衛生体制は誰が見るか?

💼 松野行政書士事務所でできること

私たちは、建設業と外国人材の両方に精通した「現場感ある制度サポート」を提供しています。

🔧 提供可能な支援メニュー

  • 技人国・特定活動46号の要件診断&取得戦略の設計
  • 就労内容のヒアリングと在留資格の選定アドバイス
  • 雇用契約・就労条件通知書などの書類作成支援
  • 提携社労士・入管専門行政書士とのワンストップ連携
  • 補助金・助成金申請との組み合わせ支援

さらに、「ウチは何から始めればいい?」という方向けに、オンラインでのご相談(Zoom/メール/対面)も提供しています​。

いきなり制度申請に進むのはハードルが高い…そんな方は以下の情報をご確認ください。

  • 採用したい方の学歴やビザの情報
  • 会社の業種・事業内容・所在地

これらの情報があれば、その人を技人国で呼べるか/特定活動での可能性があるかを、ある程度みきわめることができます。

技術者採用を「制度の壁」で諦めないでください

― 市川の建設業者を支える行政書士がいます ―

ここまで、外国人技術者の受け入れに関して、

  • 現場で実際に起きている人手不足のリアル
  • 制度としての「技人国」や「特定活動46号」の違い
  • 採用時にやるべき具体的なチェックポイント

を解説してきました。

このテーマに共通しているのは、
「知っていればできる。でも、知らないと失敗する」という点です。

特に中小の建設業者では、
「法制度の対応まで手が回らない」
「誰に何を相談すればいいか分からない」
という声が非常に多く、それゆえに“良い人材”とのご縁を逃しているケースも珍しくありません。

でも、それは本当にもったいない。

🧭 迷ったら、ご相談ください

私の事務所では、建設業界専門の行政書士として、市川市・船橋市・松戸市を中心に、

  • 建設業許可
  • 外国人材の受け入れ支援
  • 補助金・BCPなどの制度対応

ワンストップで支援しています。

「ウチの業務内容で技人国は取れるの?」
「学歴や資格がない場合はどうしたら?」
など、制度の“最初のつまづき”を解消するためのアドバイスも丁寧にお伝えしています。

👣 次の一歩は、あなたの判断で決めてください

もしも今、
「このままでは採用が続かない」
「既存の技能実習生制度には限界を感じている」
と感じているなら――
その気づきが、変化のはじまりです。

行政手続きの専門家として、私はその変化を支える準備ができています。
制度の壁に悩まず、現場に集中できる環境を一緒につくっていきましょう。

“建設業界の元気”は、あなたのような現場のプロの手にかかっています。
私たちはその「頼れる裏方」であり続けます。