「人手不足なのに、残業削減?」
「納期は変わらないのに、どうやって働き方改革を進めればいいのか…」
建設業界では、2024年から時間外労働の上限規制が適用され、残業削減の流れが加速しています。
実際に、建設業の残業時間は前年比7.6%減少しており、各社が「業務の効率化」「人員増加」などの対策を講じています。
とはいえ、「ただでさえ忙しいのに、現場の負担が増えるだけでは?」という不安の声も聞こえてきます。
今回の記事では、
✅ 現場では実際にどんな影響が出ているのか?
✅ 効率化や人員増で本当に残業は減らせるのか?
✅ 建設業者が今すぐできる、実践的な対策とは?
といった点を、行政書士の視点も交えて分かりやすく解説します!
目次
「残業削減」と言われても…現場で起きている課題とは?
建設業の労働時間削減が進んでいるとはいえ、現場では一筋縄ではいかない課題が山積みです。
「業務の効率化」や「人員増加」で対応すると言っても、本当にそれで回るのか?という疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
仕事は減らないのに、残業だけ減らせって…
とある建設会社の現場監督の話
🔹「今年から会社が『残業削減!』と厳しくなったけど、現場の進捗は変わらない。むしろ管理の負担が増えた…」
🔹「人員を増やすって言っても、職人の確保が難しいし、育成にも時間がかかる」
🔹「納期は短縮される一方で、今までのやり方じゃ間に合わない」
残業削減に立ちはだかる3つの壁
1️⃣ 「効率化」に限界がある
→ 書類の電子化やツール導入を進めても、結局は現場のマンパワー不足が解決しないと根本的な改善にはならない。
2️⃣ 「人員増加」がすぐにできない
→ 建設業の採用環境は厳しく、新しい職人を増やすのは簡単ではない。即戦力を求めても、人手不足の影響で確保が困難。
3️⃣ 発注者の理解がないと「工期の延長」は難しい
→ 発注者側が「工期を延ばしていい」と理解しない限り、結局は無理なスケジュールのまま残業削減を求められる。
「残業減らしたいけど…」ジレンマに陥る現場
✅ 残業削減が求められる → ✅ でも仕事量は変わらない → ✅ 工期もそのまま → ✅ 現場の負担増加
このままでは、「ただしわ寄せがくるだけじゃないか?」という不満が現場に広がるのも無理はありません。
では、どのように残業を減らしつつ、現場を回していくのか? 次の章では、具体的な解決策を解説します!
建設業の「残業削減」、成功のカギは何か?
残業削減が求められる中、現場の負担を増やさずに効率よく働くにはどうすればよいのでしょうか?
ポイントは、単なる「時間の削減」ではなく、業務の質を向上させることです。
ここでは、建設業の残業削減に成功するための3つのカギを解説します。
①「業務の効率化」とは、単なる時短ではない!
✅ IT活用でムダを省く!
📌 デジタルツールの活用
👉 施工管理アプリ(例:ANDPAD、現場クラウド)で進捗管理を簡素化
👉 電子契約(例:クラウドサイン)で事務手続きを短縮
📌 会議・連絡の見直し
👉 朝礼やミーティングをオンライン化し、移動時間を削減
👉 チャットツール(LINE WORKS、Chatwork)で報告・確認を迅速化
📌 書類作成の手間を軽減
👉 電子申請や行政書士の活用で、許可・申請手続きをスムーズに
「効率化」とは、単に「時間を短縮する」のではなく、不要な作業をなくし、本当に必要な仕事に集中することです。
②「人員を増やす」よりも「人を活かす」
✅ 採用だけでなく、既存の人材を有効活用!
📌 技能者の育成と配置の最適化
👉 「この作業は誰がやるべきか?」を見直し、ムダな負担をなくす
👉 若手や未経験者が即戦力になれるよう、教育体制を強化
📌 協力会社との連携強化
👉 繁忙期には協力業者とスムーズに連携し、人手不足をカバー
👉 人員の流動的な活用で、各社の負担を分散
📌 外部リソースの活用(業務委託・アウトソーシング)
👉 事務作業や書類作成は外部に委託し、現場業務に専念できる環境を整備
「人を増やす」のが難しいなら、いまいる人材を最大限に活かす工夫が重要です。
③ 発注者との調整がカギ!「工期の延長」も視野に
✅ 無理な納期を見直し、現場の負担を軽減!
📌 発注者と早めに協議し、現実的なスケジュールを確保
👉 「品質を落とさず、現場の負担を軽くするにはどうするか?」を説明
👉 「ムリな納期=コスト増」「適正な工期=品質向上」の考え方を伝える
📌 「週休2日」などの新しい働き方に対応できる体制を作る
👉 受注前に「このスケジュールで問題ないか?」を確認し、無理な契約を防ぐ
👉 「建設業働き方改革加速化プログラム」の補助金を活用
📌 行政書士による契約見直しも有効!
👉 労務負担が過大にならないよう、契約内容を適正化
👉 「特別条項付き36協定」の適用条件を確認
発注者との交渉次第で、現場の負担は大きく変わるため、早めの対策が重要です。
次の章では、すぐに実践できる補助金活用や具体的なツールの紹介を解説します!
補助金・最新ツールを活用して、現場の負担を減らす!
残業削減を進めるには、最新の技術や支援制度を活用することがカギになります。
「人員を増やすのが難しい」「工期の延長ができない」という企業でも、デジタルツールや補助金を上手く活用すれば、業務負担を減らしながら働き方改革を進めることが可能です。
ここでは、すぐに使える補助金制度とおすすめの業務効率化ツールを紹介します!
① 「業務効率化」に使える補助金・助成金
現在、国や自治体では建設業の働き方改革を支援するため、さまざまな補助金制度を用意しています。
✅ 建設業働き方改革加速化プログラム(国交省)
👉 BIM/CIM導入・施工管理DX化の費用を補助(最大500万円)
👉 施工管理アプリやクラウドツールの導入費用として活用可能
✅ 業務改善助成金(厚生労働省)
👉 「業務効率化」のための設備導入・ソフトウェア購入に活用可能
👉 例えば「施工管理ソフトの導入」「電子契約システムの導入」に使える
※厚生労働省が管轄する 助成金の申請手続きは、法律により 社会保険労務士の独占業務と定められています。そのため、当事務所では対応できませんが、 提携している社会保険労務士事務所をご紹介 することは可能です。
✅ IT導入補助金(経済産業省)
👉 業務効率化のためのITツール導入に最大450万円補助
👉 施工管理アプリ・勤怠管理システム・経理ソフトなどの導入費に活用
💡 補助金活用のポイント
📌 申請には「事業計画書」が必要 → 申請前にしっかり準備する
📌 年度ごとに公募時期が異なる → 最新情報をチェック!
📌 行政書士に相談すれば、スムーズな申請が可能
② 「現場業務の効率化」に役立つおすすめツール
デジタルツールを導入することで、ムダな業務を削減し、残業時間を短縮できます。
✅ 施工管理アプリ
📌 「ANDPAD」「KENTEM」 → 現場進捗管理をスマホで共有し、ムダな確認作業を削減!
✅ 電子契約システム
📌 「クラウドサイン」「DocuSign」 → 紙の契約書をなくし、事務作業を大幅に短縮!
✅ 勤怠管理ツール
📌 「KING OF TIME」「ジョブカン」 → 労働時間の管理を自動化し、残業の適正管理が可能!
✅ AI・自動作図ソフト
📌 「Autodesk Revit」「Civil 3D」 → 3D設計と2D図面の整合を自動化し、設計ミスを削減!
💡 ツール導入のポイント
📌 無料トライアルを活用し、現場に合うか確認する
📌 補助金を活用して、初期コストを抑える
📌 導入後のサポート体制が充実しているサービスを選ぶ
③ 「行政書士」ができるサポート
行政書士は、補助金申請や契約見直しの専門家として、建設業の働き方改革をサポートできます!
✔ 補助金の申請サポート(手続きの代行・書類作成)
✔ 労働環境改善のための契約見直し(労務トラブルを防ぐ契約の作成)
✔ 電子申請の導入支援(建設業許可のオンライン申請サポート)
「どの補助金が使えるの?」「電子契約を導入したいけど、法的に問題ない?」
といった疑問があれば、専門家に相談するのが最短ルートです!
残業削減の成功は「効率化 × 補助金活用 × 契約の見直し」!
建設業界における時間外労働の上限規制により、残業削減は避けられない流れとなっています。
しかし、「ただ時間を減らすだけ」では現場の負担が増すばかり。本当に必要なのは、効率的に働ける環境を整えることです。
✅ この記事のまとめ
1️⃣ 建設業界の残業削減は進んでいるが、現場では人手不足や納期の問題が課題
2️⃣ 成功のカギは「業務効率化」「人員活用」「発注者との交渉」
3️⃣ 補助金や助成金を活用すれば、DX化の費用負担を軽減できる
4️⃣ 施工管理アプリ・電子契約ツールを活用し、業務をスリム化する
5️⃣ 契約の見直しや法的サポートが必要なら、行政書士に相談するのが近道
※厚生労働省が管轄する 助成金の申請手続きは、法律により 社会保険労務士の独占業務と定められています。そのため、当事務所では対応できませんが、 提携している社会保険労務士事務所をご紹介 することは可能です。
建設業者が今すぐ取り組むべきこと
✅ 業務のデジタル化を進める(施工管理アプリ・電子契約・勤怠管理ツールを導入)
✅ 補助金・助成金の活用を検討する(BIM導入・ITツール導入費用を補助)
✅ 発注者との交渉を行い、無理な工期を見直す(現実的な納期設定で残業削減)
✅ 契約や労務管理を見直し、トラブルを未然に防ぐ(行政書士のサポート活用)
※厚生労働省が管轄する 助成金の申請手続きは、法律により 社会保険労務士の独占業務と定められています。そのため、当事務所では対応できませんが、 提携している社会保険労務士事務所をご紹介 することは可能です。
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