「個人事業で建設業を続けてきて、受注や人員が増えてきた」
「そろそろ法人化したい」
この段階で多くの方が最初にぶつかるのが、建設業許可の扱いです。
結論からいうと、昔はほぼ取り直し一択でしたが、いまは制度が変わっています。
令和2年10月1日から、一定の手順を踏めば建設業者としての地位の承継が使えるようになり、個人の許可を法人へ承継できる道ができました。
ここでは、個人の建設事業者の方向けに、難しい条文をできるだけかみ砕いて整理します。
目次
なぜ法人化で許可が問題になるのか
建設業許可は事業そのものではなく、許可を受けた主体にひもづきます。
個人で取った許可は、あくまで個人に付与されたものです。
そのため、法人化して別人格の会社で営業するなら、会社側で許可が必要になります。制度新設前は、個人許可を廃業して法人で新規許可を取り直す流れが通常でした。
ここを誤解して、やっている人は同じだからそのまま工事を請けられるはずとして進めると、無許可営業のリスクに直結します。法人化のタイミングこそ、許可の設計が最重要です。
令和2年から何が変わったか
制度改正で、事業譲渡、合併、分割、相続の場面に承継認可が導入されました。[注1]
個人事業主が法人成りする場面では、実務上は事業譲渡を前提に、事前に認可を受けておくことで、許可の空白期間を生じさせずに承継できる設計が可能です。[注2]
事前認可が原則
事業承継は先に認可、あとで承継実行が基本です。
先に実行してから事後で穴埋めする発想は通りません。
承継先も許可要件を満たす必要がある
承継は自動ではありません。
引き継ぐ法人側が許可要件を満たしていることが審査されます。[注3]
取り直しと承継 どちらを選ぶべきか
法人化時の選択肢は大きく2つです。
取り直し
個人は廃業届、法人は新規許可申請。
分かりやすい反面、許可が下りるまで受注制限が生じうる点が重いです。
特に既存取引先との契約や公共系案件がある場合、営業上の空白がダメージになります。
承継認可
事前認可を通せれば、連続性を保ちやすい。
ただし、事業譲渡契約の設計、役員構成、営業所体制、技術者配置など、審査を見据えた準備が必要です。
制度を使えるかどうかは、法人化スケジュールと要件充足の見込みで決まります。
実務でつまずきやすい点
法人化で失敗しやすいのは、書類作成そのものより、順番と時期です。
承継実行日を先に決めてしまう
税務や登記の都合で日付だけ先行し、認可準備が間に合わないケースは珍しくありません。
建設業許可は認可先行が原則なので、法人化の日程表を最初から逆算してください。
会社設計と許可要件の接続が弱い
法人の役員体制や営業所体制を作る段階で、許可要件を同時に満たす発想が必要です。
登記が終わってから許可目線で見直すと、手戻りが出やすくなります。[注4]
取引先への説明準備が不足
法人化直後は、契約名義、請求書、口座、下請契約書、標識や許可票の表示など、相手先との実務が一気に動きます。
許可手続だけでなく、実務移行計画を並行して作るのが安全です。
法人化前後の進め方の目安
ここでは、現場で使いやすい最小限の流れを示します。
第一段階 方針決定
承継認可で行くか、取り直しで行くかを早めに決める。
受注状況、元請下請の契約事情、公共工事の有無で判断が変わります。
第二段階 事前設計
承継認可を使うなら、承継実行日を軸に逆算。
必要書類、要件確認、社内体制、対外説明を同時進行します。
第三段階 申請と実行
認可申請、審査、認可後に承継実行。
実行日に合わせて契約名義や請求実務を切り替え、現場を止めない設計にします。
第四段階 実行後の整備
変更届や各種登録情報の整合を確認。
許可情報と実務運用がずれないように点検します。
まとめ
個人から法人へ成長する局面で、建設業許可は経営の生命線です。
法人化したら取り直しは、いまでも基本理解としては正しい一方で、令和2年以降は承継認可という実務的な選択肢ができています。
いちばん大事なのは順番
大事なのは、制度の有無より順番です。
先に会社を作ってから考えるのではなく、許可を軸に法人化スケジュールを設計する。
これができれば、受注の連続性を守りながら、事業拡大へスムーズに進めます。
最後に
承継制度は便利ですが、ケースごとの当てはめで結論が変わります。
最新の手引きや行政庁の運用を前提に、早い段階で手続設計を行うのが最短ルートです。必要に応じて、申請前の段階で要件確認を徹底してください。[注5]
【注釈】
[注1] 相続は死亡後30日以内に認可申請が必要で、事業譲渡とは手続・期限が異なります。詳細は行政庁の手引きを確認。
[注2] 建設業法第17条の2「事業譲渡等」に該当。実際の契約・資産移転内容を確認。
[注3] 承継は建設業の「全部」に限られ、一部業種や一部営業所のみは不可。
[注4] 国土交通省通達・各行政庁「認可申請の手引き」で基準・書類を確認。
[注5] ケースにより最適スキームが変わるため、行政庁または専門家に個別相談を。

