「売上はあるのに、手元に現金が残らない…」
「下請けや仕入れ業者への支払いが先行して、いつも資金繰りがカツカツだ」
そうした声、実は市川市内の建設業者さんからもよく聞こえてきます。
とくに近年は、人件費や資材費の高騰、補助金の実行タイミングのズレ、そして法改正への対応と、現場を取り巻く環境はよりシビアになっていますよね。
中でも「国や自治体の工事を受注しても、前払金が直接の経費にしか使えない」というルールは、多くの元請け企業にとって“使いづらい制度”だったのではないでしょうか。
そんな中、2025年4月から――
前払金の使い道が大きく変わることが決定しました。
国土交通省は、これまで一時的に認めていた“使途拡大”を恒久措置とし、元請け会社の現場管理費や本社の人件費にも前払金を充当できるようにするという、業界にとって重要な制度変更を正式に通知しました。
これは、単なる制度の変更ではありません。
市川市を拠点に活躍する地場建設業者にとっても、「資金の流れを改善し、経営をより健全にできるチャンス」でもあるのです。
この記事では、建設業許可や補助金に精通した行政書士の視点から、
✅ 前払金制度の変更で現場にどんな影響があるのか
✅ 市川市の建設業者がどう活用できるのか
✅ 行政書士にできるサポートとは何か
について、できる限りわかりやすく解説していきます。
次章では、実際の建設業の現場でどのような課題が起きているのか、リアルな事例を交えながら掘り下げていきましょう。
目次
前払金があっても、人件費に使えないってどういうこと?
「前払金が出ても、社員の給料には使えないんですか?」
これは実際に、市川市内の建設業者さんから相談を受けたときの言葉です。
受注した公共工事の金額は大きい。でも、材料費や下請けへの支払いにしか前払金を使えないと、本社の人件費や現場の管理コストが先に立て替えになる。
これでは、資金繰りが苦しくなるのも当然です。
とくに中小規模の元請企業では、
- 現場社員や本社スタッフの給与
- 社会保険料や福利厚生費
- 見積もりや役所対応のための経費
など、“見えにくいが必要不可欠なコスト”が先行して発生します。
市川市を中心に活動するA社(従業員10名)は、ある公共工事を受注した際、
工事着手時点ではまだ入金がなく、資材購入費を優先した結果、人件費の支払いに影響が出そうになったといいます。
「本社機能は工事には不可欠なのに、費用に充てられないのはおかしい」と経営者は悩んでいました。
さらに、前払金の使い道が限定されていたことで、
📌 入金後も口座に寝かせざるを得ない
📌 年度をまたぐと契約変更が必要になる
📌 工期がタイトな現場では、キャッシュがショートしやすい
といった“制度上の使いにくさ”があったのも事実です。
実際、こうした制度の運用に不満や疑問を感じる現場の声は多く、
「人を雇えと言うわりに、その人件費に前払金が使えないのは矛盾している」
「現場監督や事務担当がいなければ、工事は回らないのに…」
という指摘もよく耳にします。
このような背景の中で、2025年度からの「使途拡大の恒久化」は、
現場と経営の両面で悩んできた事業者にとって、大きな追い風になる可能性があります。
次章では、今回の制度変更を“行政書士の視点”からわかりやすく解説していきます。
【行政書士が解説】前払金の「使途拡大」とは何がどう変わるのか?
建設業者の皆さんにとって「前払金」は、工事開始前に手元資金を確保できるありがたい制度です。
しかし、その使い道には従来、厳しい制限がありました。
🔍 前払金とは?
前払金とは、公共工事を受注した際に、工事の着手前または直後に請負代金の一部を先に受け取れる制度です。
本来は、以下のような費用にしか使えませんでした。
- 材料費(資材の購入)
- 労務費(作業員の給料)
- 仮設費(足場などの設置費用)
- 機械レンタル代や購入費用
つまり、直接的に「工事そのもの」にかかる費用のみが対象で、
現場管理費や一般管理費(本社経費)は使えなかったのです。
💡何が変わったのか? ~「使途拡大」の内容~
国土交通省は、2016年度から一部の直轄工事において、
前払金の一部(最大25%)を、元請けの管理費にも使える特例措置を認めてきました。
この「特例」が、ついに2025年度から恒久化されることが決定。
つまり、今後は以下のような費用にも前払金を活用できるようになります。
📌 現場管理費の一部
- 常駐社員(現場監督など)の給与
- 労災保険料
- 法定福利費 など
📌 一般管理費の一部
- 本社スタッフの人件費
- 間接部門(経理・総務)のコスト
- 契約書類の作成や提出費用 など
つまり、これまでは「使えなかった費用」にも使えるようになることで、
実際のキャッシュフローがグッと改善される可能性があるということです。
🧭 誰が対象?どう使う?
対象となるのは、国土交通省の直轄工事だけでなく、
すでに多くの地方自治体(市川市を含む)でも導入されています。
さらに2025年3月31日までに契約済みの工事でも、
受発注者間で協議すれば契約変更により使途拡大が可能とされています。
(この部分は行政書士の支援が有効です!)
🧑💼 行政書士としてお伝えしたい視点
建設業界の制度は、正直「細かくてわかりづらい」と感じる方が多いと思います。
しかしこの「使途拡大」は、資金繰りの改善だけでなく、社員の給与原資の安定化にもつながる大きなチャンスです。
行政書士の立場としては、
- 前払金制度に関連する契約書の変更支援
- 公共工事の入札前の制度確認・アドバイス
- 地方自治体の運用ガイドラインに沿った助言
といったサポートが可能です。
次章では、こうした制度をどう活用していくべきか、
「明日からできる実践アイデア」をお届けします。
前払金の「使い方改革」で経営が変わる!今すぐできる3つの実践アクション
制度が変わっても、それをうまく活かせるかどうかで経営の差は大きく広がります。
とくに市川市の中小建設業者にとっては、少人数・薄利構造ゆえの“キャッシュの早期確保”が命綱になりますよね。
ここでは、行政書士として実際に現場を支援している立場から、
「前払金の使途拡大」を経営改善につなげる3つのアクションをご紹介します。
1. まずは契約内容をチェック!「使途拡大できる契約か?」を確認しよう
2025年3月31日までに締結された契約でも、
発注者(国や自治体)と協議して契約変更を行えば、使途拡大が可能になります。
🔍 チェックポイント
- 契約日が2025年3月31日以前か
- 契約書の「前払金に関する条項」の記載
- 自治体の通知や運用指針(市川市の場合も確認が必要)
💡 行政書士に依頼すれば、契約書の精査から協議文書の作成までトータルで支援可能です。
2. 人件費の分配を見直し、「現場管理費」「一般管理費」へ前払金を活用
これまで自社で立て替えていた人件費(特に間接部門)に前払金を充てられることで、
「給与の支払いが楽になった」「キャッシュフローが安定した」という声も増えています。
📌 活用例
- 現場監督の給与 → 現場管理費として充当可能
- 本社事務スタッフの人件費 → 一般管理費として活用
- 社会保険料や福利費 → 労災や法定福利費として組み込みOK
💬 「うちの場合、どこまで使えるのか?」という疑問にも、書類ベースで明確に整理できます。
📊 3. 前払金の「申請書」や「資金使途計画書」の見直し
この制度変更により、申請書の記載内容や積算の考え方もアップデートが必要になります。
とくに、資金使途の説明が不明瞭だと、前払金の支給が遅れたり、トラブルの原因になります。
📝 見直すべき資料
- 前払金請求書・内訳明細書
- 工事費内訳書(元請け負担分の表記を整理)
- 財務状況や人件費計上方法に関する社内資料
💡 松野行政書士事務所では、これらの様式変更にも対応したテンプレートをご用意できます。
行政の視点を理解しているからこそ、「通りやすい・疑義の少ない」書類づくりをお手伝いします。
📬 さらに一歩、前払金に関する事前相談も可能です!
制度を正しく活かすには、早めの準備と確認が大切です。
「契約内容をチェックしてほしい」「うちの経費は使える?」
そんな疑問には、ご相談(有料)でも対応しています。
次章では、この記事を読んだ建設業の皆さんが「じゃあ次に何をすればいいのか?」を具体的に示して締めくくります。
「制度を知るだけで終わらせない」前払金の活用が、建設業の未来を変える
公共工事の“常識”だった前払金の使い道が、いま大きく変わろうとしています。
これまでは材料費や下請けへの支払いに限られていた資金が、ついに――
社員の給与や本社の経費にも使える時代が始まります。
制度の恒久化は、単なるルールの改正ではありません。
市川市で奮闘する中小建設業者にとっては、
「現場の回りを良くし、社員を守り、経営を安定させる」大きな一歩になり得るのです。
🧭 今日からできる“次の一歩”
✅ 契約書を確認して、前払金の使途拡大が適用できるかチェックする
✅ 工事費の内訳を見直し、社員の給与や管理費に充てられる部分を洗い出す
✅ 書類の作り直しや契約変更が必要な場合は、行政書士に相談する
👨💼 松野行政書士事務所では…
私たちは、建設業許可・補助金・融資支援に特化した行政書士事務所として、
書類作成だけでなく、制度の活用から経営改善まで一貫して支援しています。
とくに私は、
- 約28年の自衛隊勤務で得た現場経験
- 慶應大学で培った経済と法務の知見
- 市川市密着で活動するネットワーク力
を活かし、「現場と制度のギャップを埋める行政書士」を目指しています。
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