こんなお悩み、ありませんか?
「建設業の現場って、どうしても長時間労働になりがち…」
「でも、人手不足の中でWLB(ワーク・ライフ・バランス)なんて本当に実現できるの?」
こんな風に思ったことはありませんか?
建設業は社会を支える重要な仕事ですが、労働環境の厳しさも課題の一つ。そんな中、2025年4月から国土交通省の直轄工事においてWLB推進企業への加点措置が原則化されることが決まりました。
これは、単なる「福利厚生の充実」ではなく、会社の経営や受注競争に直接影響する制度です。
「じゃあ、具体的にどうすればいいの?」
この記事では、
✅ WLB推進企業への加点措置の概要
✅ 建設業界におけるWLBの現状と課題
✅ 具体的に何をすれば自社も加点対象になれるのか
を分かりやすく解説していきます!
次回は、「建設現場のリアルな話・事例」をご紹介します! 🚧✨
WLB?ウチには無理だよ…
「ワーク・ライフ・バランスを整えろって言われても、うちの現場じゃムリだよ…」
こんな声、建設業界ではよく聞きますよね? 実際、こんな事例もあります。
📌 ケース1:ベテラン職人の本音
ある市川市の建設会社のベテラン職人さん(50代)は、こう話します。
「昔から朝早くから夜遅くまで働くのが当たり前だった。最近は週休2日制とか言うけど、現場が回らないと仕事にならない。正直、ワーク・ライフ・バランスって言われてもピンとこないな。」
📌 ケース2:若手が定着しない…
一方で、同じ会社の若手(20代)の声はこうです。
「正直、現場仕事は好きです。でも、先輩たちみたいに毎日遅くまで働いて、家族との時間もない生活はキツい。だから同級生も次々に辞めていくんですよね…」
このように、「昔ながらの働き方」と「若手の価値観」とのギャップが深刻になっています。
📌 ケース3:「加点が欲しいけど、何をすればいい?」
さらに、ある建設会社の社長(40代)はこう言います。
「WLB推進企業に加点がつくのは分かった。でも、うちみたいな中小企業がどうすればいいのか分からない。いきなり休みを増やせと言われても現場は待ってくれないし…」
こうした悩みは、市川市の建設業者にとっても他人事ではありません。
では、WLBを推進することで、本当に企業の成長につながるのか?
次回は、「行政書士が解説!WLB加点措置のポイント」をお伝えします!🚀
行政書士が解説!WLB加点措置のポイント
「WLB推進企業に加点がつくのは分かった。でも、うちみたいな中小企業がどうすればいいのか分からない。」
こう思っている建設業の経営者の方も多いでしょう。ここでは、2025年4月から適用されるWLB加点措置の仕組みと、具体的に何をすればいいのかを解説します。
📌 WLB加点措置とは?
国土交通省の直轄工事では、ワーク・ライフ・バランス(WLB)推進企業を総合評価落札方式・企画競争方式(プロポーザル方式含む)で加点対象にすることが決まりました。
これまでは、一般土木・建築A・B等級の企業だけが1点の加点を受けられたのですが、2025年4月からはC・D等級やその他の工種、建設コンサルタント業務も加点対象になります。
ただし、A・B等級の加点は1点のまま、それ以外の等級・工種は0.5点とされる予定です。
📌 加点対象となる企業の条件
次のいずれかの認定を受けていることが条件です。
✅ 「えるぼし」「プラチナえるぼし」(女性活躍推進法)
✅ 「トライくるみん」「くるみん」「プラチナくるみん」(次世代法)
✅ 「ユースエール」(若者雇用促進法)
📌 なぜWLBの推進が求められるのか?
この背景には、建設業界の人手不足や、若手の定着率の低さがあります。国土交通省としては、働きやすい職場づくりを進める企業を評価することで、業界全体の環境を改善しようとしているのです。
📌 認定を取るには?
では、「ウチも加点を受けたい!」と思ったら、どうすればいいのでしょうか?
例えば、「えるぼし」の認定を受けるには、以下のような条件を満たす必要があります。
🔹 女性の採用割合を一定以上にする
🔹 管理職の女性比率を増やす
🔹 育児休業の取得率を高める
「うちの業界では女性の雇用は難しい…」と思うかもしれませんが、事務職や施工管理職など、少しずつでも女性が活躍できる場を増やしていくことが重要です。
また、「くるみん」や「ユースエール」の認定も、育児支援制度の充実や、若手の雇用環境改善などが求められます。
📌 WLB推進は、企業の成長にもつながる
「でも、そんな制度を整えるのは大変…」と思うかもしれません。
しかし、実際にWLBを推進した企業では、
✅ 求人応募が増えた
✅ 離職率が下がった
✅ 企業イメージが向上し、受注が増えた
といった成功事例もあります。
つまり、WLBの推進は単なる「加点対策」ではなく、企業の成長戦略の一つでもあるのです。
次回は、「中小建設業でもできるWLBの実践方法」を具体的に紹介します! 💡✨
中小建設業でもできるWLBの実践方法
「大手ならともかく、中小企業でWLBを推進するのは難しい…」
そんな声もありますが、工夫次第で無理なくWLBを導入し、加点対象となることが可能です。
ここでは、中小建設業でも実践しやすい具体的な方法を紹介します。
📌 1. 「時短」よりも「効率化」を意識する
建設現場では「単純に労働時間を減らす」ことは難しいですが、業務効率を上げることで実質的な労働負担を軽減できます。
✅ 施工管理アプリの導入(例:ANDPAD、KANNA、建設BALENA)
✅ 事務作業のデジタル化(電子契約・クラウド会計・ペーパーレス化)
✅ 作業の分業化とスケジュール調整の最適化
これだけでも、労働時間の削減や休日取得のしやすさにつながります。
📌 2. 女性や若手が活躍しやすい環境を整える
WLBの認定には女性活躍や若手雇用の促進がポイントになります。
✅ 事務職や施工管理など、女性が活躍しやすい職種を増やす
✅ 若手が成長しやすい研修制度を整備する
✅ 現場の休憩スペースやトイレ環境の改善(女性用設備の充実)
例えば、「ユースエール認定」には若手社員の離職率を低く抑えることが条件に含まれています。そのため、教育・研修制度の充実やキャリアアップの仕組みを整えることで、認定を取りやすくなり、結果的に加点も受けられるのです。
📌 3. 「えるぼし」「くるみん」認定を目指すための第一歩
すぐに認定を取るのが難しくても、まずは一般事業主行動計画を策定することから始められます。
✅ 行動計画を作成し、厚生労働省に届け出る
✅ 具体的な取り組みを少しずつ実施する
✅ 進捗を確認しながら改善する
このように段階的に取り組めば、無理なくWLBの仕組みを導入できます。
📌 4. WLBを導入すると、補助金・助成金も活用できる!
「WLBを推進するのはコストがかかる…」と思われるかもしれませんが、実は国や自治体の補助金・助成金を活用すれば、費用負担を抑えながら環境整備が可能です。
例えば…
💰 キャリアアップ助成金(正社員化コース) → 契約社員を正社員化すると助成
💰 働き方改革推進支援助成金 → 労働時間短縮のための設備導入に補助
💰 人材確保等支援助成金 → 女性や若手の採用・定着の支援
※厚生労働省が管轄する 助成金の申請手続きは、法律により 社会保険労務士の独占業務と定められています。そのため、当事務所では対応できませんが、 提携している社会保険労務士事務所をご紹介 することは可能です。
📌 5. 「小さな改善」から始めよう
「ウチには無理だ」と思わずに、できることから始めるのが大事です。
✅ まずは行動計画を策定する(書類提出だけでも一歩前進)
✅ 施工管理のIT化や事務作業の効率化を進める
✅ 女性や若手の働きやすい環境を少しずつ整える
これだけでも、企業の魅力が上がり、人材確保や受注競争力の向上につながるはずです。
今後のアクションプラン
📌 ここまでのポイントをおさらい
✅ 2025年4月から、国交省の直轄工事でWLB推進企業への加点が原則化
✅ 加点を受けるには、「えるぼし」「くるみん」「ユースエール」などの認定が必要
✅ 中小建設業でも、効率化や職場環境の改善を進めることでWLB導入は可能
✅ 助成金・補助金を活用すれば、負担を抑えながらWLB施策を導入できる
「うちは関係ない」と思っていた方も、この流れを無視すると今後の入札競争で不利になる可能性があります。
特に、市川市をはじめとする地域の建設業者にとって、この加点措置は「受注競争力を上げるチャンス」でもあります!
📌 今すぐできるアクションプラン
📝 1. 自社の現状をチェック!
✔ うちの会社はWLB推進企業に該当する?
✔ 女性や若手の雇用、働きやすさはどうなっている?
✔ すでに使えそうな助成金はある?
📑 2. できるところから改善!
✔ まずは「一般事業主行動計画」を策定して提出
✔ 施工管理のIT化・事務作業の効率化を進める
✔ 女性や若手が働きやすい職場環境を少しずつ整備
📢 3. 行政書士に相談する!
✔ WLB認定の取得方法や助成金申請について専門家に相談
✔ 経営事項審査(経審)や入札の対策もセットで検討
✔ 自社に合った「最適なWLB導入プラン」を考える
📌 最後に…あなたの会社の未来のために
「今のままでもやっていける」と思っていても、業界のルールが変われば対応しなければならないのが建設業です。
今回のWLB加点措置も、単なる「制度変更」ではなく、企業の未来を左右する要素になり得ます。
📢 「うちもWLB加点を受けられるの?」
📢 「助成金を活用しながら導入したい!」
📢 「経審や入札対策も含めて相談したい!」
そんな方は、お気軽にお問い合わせください! 💡✨
※厚生労働省が管轄する 助成金の申請手続きは、法律により 社会保険労務士の独占業務と定められています。そのため、当事務所では対応できませんが、 提携している社会保険労務士事務所をご紹介 することは可能です。